1:信用情報機関(ブラックリスト)への登録される
以後、7年間は、自己破産や免責等をうけることが出来ません。
(http://www.sakura-chuo.com/jikohasan/merit.html)を参照。
4:最低限の生活に必要な財産は処分の必要がありません。
最低限の生活はかのうです。
3:自己破産手続を弁護士受けた時点で支払いSTOP!
弁護士に依頼した瞬間に、支払いを止めることが可能です。
2:収入のない人、収入の少ない人でも自己破産手続きができる
民事再生は、収入が安定していないといけません。
自己破産はOKです。